日動外勤のたたかい | |||
中労委が不当労働行為救済命令 東京海上日動 3度目の断罪 |
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この不当労働行為は、外勤社員切捨てと一体で進められてきましたが、外勤社員切捨て事件では昨年3月東京地裁から断罪を受けており、この2年で、司法から3度目の断罪を受けるという異常事態です。 命令内容は、下記の通り、不当労働行為を認めて、解決に向けた協議を約束する文書を組合に交付せよというものです。具体的な争点は「会社が支部組合員の月例給与から組合費をチェックオフし、支部分裂後にできた新労組・契約係従業員労組に引き渡し、返還要求にこたえなかったこと」、「別組合との間の時間内組合活動、会議室利用などの便宜供与の差異」は、不当労働行為に該当するか、ということです。中労委は、そのいずれも、全損保日動外勤支部を嫌悪し、弱体化するために行った不当労働行為であると明確に認定しました。 それだけでなく、中労委は、2004年の会社合併前の組合分裂に係る事実から詳細に検討し、経営者が、支部分裂を企てた旧執行部との間で「臨時支部大会での脱退などの決議に関し連絡協議し、旧支部分裂後、契従労(新労組)を旧支部の正当な承継組合として取扱う旨の打合せをしていたことが伺われる」など、分裂攻撃当時から、会社が支部を嫌悪したと認定。チェックオフを濫用して支部組合員の組合費を新労組に引き渡し、その後も返還しなかったことは、「日動火災が申立組合を嫌悪し、本件申立組合に入るべき活動資金などを失わせ、申立組合に経済的打撃を加えるとともに、労働組合としての活動を抑制し、これを排除しようとしていたものといわざるを得ない」など、より本質的な不当労働行為の判断に踏み込んでいます。 団交で履行を申し入れ 朝ビラで宣伝 全損保日動外勤支部は、命令交付後、ただちに団体交渉を開催、会社に命令をただちに履行し、命令の趣旨に立って解決をはかるよう申し入れました。これに対し会社は、精査し、検討するとこたえるのみでした。また翌朝には、全損保の仲間と共に、本店周辺で宣伝行動を行いました。 不当労働行為は、違法な反社会的行為です。金融危機が深まり、金融機関への批判が強まる中、損保トップカンパニーが、このような反社会的行為を行うことは、断じて許されることではありません。東京海上日動火災には、命令を守り、労使紛争の解決をはかること以外、残された道はありません。 全損保、全損保日動外勤支部は、三たび手にした、司法の勝利判決・命令を力に、外勤社員切捨て事件、不当労働行為事件の解決をめざし、全力で奮闘します。
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