|
|||||||||||||||
「働き方改革」による法改正の具体内容と 損保の職場に与える影響を考える 4・17春闘決起中央集会に44名が参加 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
4月17日(水)、東京で、「4・17春闘決起中央集会〜『働き方改革』による法改正の具体内容と損保の職場に与える影響を考える〜」を開催し、12支部・独立分会から44名が参加しました。
講師には、全損保の顧問弁護士事務所である東京法律事務所の加藤健次弁護士をお招きし、テーマにそって法律家の立場で問題指摘をいただきました。 「企業のための『働かせ方』ではなく、『働きやすい』職場をめざして」と題した加藤先生の講演は、冒頭、世界的に見ても長い日本の労働時間と4割を超える非正規労働者など、日本において労働者が置かれている状況が説明されました。そのうえで、「多様な働き方」、「労働時間ではなく成果で」とされる「改革」の本当の狙いに対する問題指摘がなされ、「何よりも労働時間の短縮が必要であり、そのためには、労働時間を規定する要因=業務量、人員、賃金(単価)の改善が急務である」とし、労働組合の時間短縮に向けた運動の必要性を訴えました。 そして、今回の法改正の内容について説明し、罰則付き労働時間の(残業時間)の上限規制、勤務間インターバルの導入、雇用形態による不合理な差別的待遇の是正など、不十分とはいえ活用できる法と制度の改正についても説明されました。 その後、「時間外労働の上限規制」、「労働時間の客観的な把握と健康対策」、「勤務間インターバル制度の導入の実現を」、「年次有給休暇の取得促進」などの具体的な内容を厚生労働省が発行しているパンフレットを活用し、損保の職場への影響や活用できる点について詳しく説明されました。また、労働時間規制から除外される労働者を生み出す「高度プロフェッショナル制度」の導入については、労使委員会や本人同意の義務化など、使用者が導入するにあたっていくつもの「ハードル」があるとし、「本人と労働組合が反対すれば導入できないしばりがある。これ以上の規制撤廃・緩和を許してはいけない」と強調しました。 さらには、現行でも「疑似『裁量労働制』」が問題となっていることを、損保ジャパン日本興亜社や野村不動産での事例などを紹介し、「大事なことは、業務遂行の手段や方法、時間配分について、対象とする労働者にその裁量があるのか、という視点で見れば現在対象となっている人のほとんどがそうではないことが分かるはず」とし、裁量労働を拡大させないためにも労働組合がはたす役割は大きいと強調しました。 最後に、「8時間働いてまともに暮らせる社会を。“おかしいから導入させない。という運動が求められており、期待はある。全損保にはそうした運動をすすめて『働きやすい』職場をめざしたとりくみを期待している」と全損保へのエールを送りました。
|
|||||||||||||||
|