日動外勤のたたかい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判が結審 判決は3/26 東京地裁大法廷で |
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1/12、東京海上日動火災の外勤社員制度廃止攻撃に立ち向かい、全損保日動外勤支部組合員46名が提訴していた「契約係社員の地位確認請求訴訟」が結審しました。判決は3/26東京地裁大法廷で言い渡されます。 核心は企業の身勝手を許すか、許さないか
最初に原告を代表して日動外勤支部川田書記長が前に。法廷が静まりかえる中、「原告46人と泣く泣く代理店に転進した仲間の思いを込め、最後のお願いをいたします」と陳述をはじめました。追い詰められ、耐えられずに退職を余儀なくされた制度廃止の実体、「組合の理解と納得を得て進める」と証言した会社側証言の欺瞞性、このままでは誰もが路頭に迷うという緊急性を訴え、早期判決を裁判官に求めました。 続いて、牛久保弁護士は、「憲法、労働組合法、労働基準法、判例法理が何ら変化していない中でこのような暴挙が許されるはずはない」と切り出し、主張・立証の要点を説明しました。その概略は次の通りです。
その後、会社側弁護人が弁論に立ち、経済構造が変わり、損保の競争も厳しくなったので、経営合理性に基づき経営が判断すれば労働条件を切り下げる「高度の必要性」があると言い放ちました。これに先立ち提出された最終準備書面では「事業再構築は企業の専決事項」と述べています。まさに、企業の論理に裁判所は口を出すなという暴論です。 解雇してから提訴しろ また、制度廃止は7月なのだから、提訴は「訴えの利益を欠き不適法であり、却下すべき」と述べています。これはまったくの形式論です。会社は7月に制度廃止を強行し、そのための配転命令を4月に出し、拒否すれば解雇を検討するといっているのです。これは、契約係社員としての雇用継続を希望する原告にとって、7月になれば解雇すると予告するに等しいやり方です。しかも、契約係社員にとっては、一度解雇となると、顧客との関係が切り離され、あとで、解雇が無効と判断されても、ゼロからのスタートとなりとりかえしがつかなくなります。解雇してから提訴しろという会社の身勝手な言い分は通用しません。 まさに、この裁判の核心は、このような企業論理を許すか、否か、であることがあらためて明確になりました。 全面解決迫るたたかいスタート
1月18日には、国民春闘共闘の丸の内デモ行進とともに、東京海上日動本社抗議行動を行いました。今後は、東京海上日動を社会的に包囲するたたかいとともに、「手書き要請はがき」、団体署名、要請行動の展開など勝利判決を手にするため、裁判所への要請行動に全力をあげます。みなさんのご支援、ご協力を心からお願いします。
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