声明 |
東京高等裁判所〔第16民事部、鬼頭季郎裁判長)は、本日、朝日火災海上保険株式会社が全日本損害保険労働組合朝日支部の運営に支配介入し、大田決氏ほか同支部組合員らに対する貨金・昇格差別、配転等の不利益取扱いがいずれも不当労働行為であるとした東京地裁の判決を支持し〔副部長格以上ヘの昇格については、朝日火災の雇用実態を無視して、これを認めなかったが)、会社の控訴を棄却する判決を言い渡した。 会社は、昭和53年から不当労働行為を開始したが、相次いでなされた判決や命令をことごとく無視し、その態度を何ら改めることなく一貫して組合運営に介人し、会社の不当労働行為に反対する組合員らにたいして徹底的な差別を続けてきた。 昭和56年10月の都労委命令以降、樋口勇氏に対する配転についての神戸地方裁判所・大阪高等裁判所・最高裁判所の各判決、大田決氏に対する配転についての東京地方裁判所の仮処分決定等、会社がおこなってきた不当労働行為は幾度となく断罪され、本件についても、束京都地方労働委員会・中央労働委員会の各命令、東京地裁判決についで4度目の判断がなされたことになる。 本件については、東京地裁が判決と同時に緊急命令を発したが、会社はこれにしたがわず、そのため、東京地裁において、会社に対して「過料150万円に処する」との決定がなされた。 会社のおこなった不当労働行為はもはや争う余地のないほど明白であり、会社が本判決と過料の制裁を真摯に受け止め一日も早く20年を超えるに及ぶ本紛争を解決する場に立つことを強く求めるものである。 公共的性格を有する保険会社が過料の制裁を受けることは極めて異常なことであり、監督官庁である金融庁並びに親会社である野村証券に対して、コンプライアンスの立場からも会社を正しく指導することを強く求める次第である。 朝日火災事件弁護団
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